○千曲市立学校職員の勤務時間等に関する規程

平成15年9月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)並びに千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)の規定に基づき、学校に勤務する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(以下「学校職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の週休日については、日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において、校長(学校給食センターにあっては所長。以下同じ。)が定める日とする。

2 学校職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更)

第3条 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 1日の勤務時間が6時間を越える場合は少なくとも45分、8時間越える場合は60分とする。

(勤務時間等の開始及び終了の時刻)

第5条 勤務時間及び休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(勤務時間の割振りの変更)

第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要なときは、これらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の更埴市立学校職員の勤務時間等に関する規程(平成4年更埴市教育委員会訓令第4号)、学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年戸倉町教育委員会訓令第2号)若しくは上山田町立小学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年上山田町教育委員会訓令第2号)又は解散前の戸倉上山田学校組合職員の勤務時間等に関する規程(平成元年戸倉上山田学校組合教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(千曲市立学校職員の勤務時間等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の千曲市立学校職員の勤務時間等に関する規程の規定を適用する。

千曲市立学校職員の勤務時間等に関する規程

平成15年9月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)