○千曲市教職員自家用車の公務使用取扱規程
平成15年9月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)が自家用車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(公務使用の届出及び承認)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務使用自家用車届出書(様式第1号)を校長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも、また同様とする。
(承認の範囲)
第3条 校長は、前条第2項による承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合に限り承認できるものとする。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が低い場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認める場合
2 校長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認める場合は、承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が、運転に不適当と認められる場合
(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術が未熟の場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから、1年を経過していない場合
(5) 当該自家用車について、対人賠償保険1億円以上(二輪車については1,000万円以上)、対物賠償保険500万円以上(二輪車を除く)及び搭乗者保険1,000万円以上(児童・生徒を同乗させない車を除く。)の自動車保険(以下「任意保険」という。)契約を、当該職員が被保険者として締結していない場合
(6) 1日の走行距離が200キロメートル又は1日の運転時間が5時間を超える場合。ただし、高速道路を利用する場合は、走行距離にかかわらず1日の運転時間が5時間を超える場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、自家用車の整備点検等、道路交通に関する法令に定める基準を満たしてない場合
(旅費及び実費弁償)
第4条 旅費及び実費弁償は、県費配当予算範囲内で、県の支給規定によるものとする。
(損害賠償責任等)
第5条 自家用車を公務に使用し、交通事故を起した場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は公用車の例による。この場合において、市は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保険法による任意保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該自家用車が、損傷した場合、その修繕に要する経費相当額は、市が負担する。
2 当該自家用車が交通事故以外で第三者の責めによる損害を受け、当該損害賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の例によるものとする。
3 前2項の場合において、公務使用者に故意又は重大な過失があるときは、市は、当該職員に求償することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の更埴市教職員自家用車の公務使用取扱要綱(昭和59年更埴市教委訓令第1号)、戸倉町教職員自家用車の公務使用取扱要綱(昭和60年戸倉町教育委員会訓令第1号)又は上山田町教職員自家用車の公務使用取扱要綱(昭和60年上山田町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年11月26日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。