○千曲市学校給食センター運営委員会規程

平成15年9月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校給食実施計画に関する事項

(2) 学校給食費の徴収に関する事項

(3) 学校給食用物資及び資材の確保に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員には、次に掲げる者のうちから千曲市教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 小・中学校PTA関係者

(3) 学校医及び学校薬剤師

(4) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、定例会のほか、委員長が必要があると認める場合は、臨時会を招集することができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員会に、特定の事項を検討し、及び審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営については、委員長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、第1学校給食センターにおいて処理する。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成29年2月3日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市学校給食センター運営委員会規程

平成15年9月1日 教育委員会訓令第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会訓令第8号
平成29年2月3日 教育委員会訓令第1号
令和5年9月27日 教育委員会訓令第1号