○千曲市学校給食センター運営委員会規程
平成15年9月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学校給食実施計画に関する事項
(2) 学校給食費の徴収に関する事項
(3) 学校給食用物資及び資材の確保に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員には、次に掲げる者のうちから千曲市教育委員会が委嘱する。
(1) 小・中学校長
(2) 小・中学校PTA関係者
(3) 学校医及び学校薬剤師
(4) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、定例会のほか、委員長が必要があると認める場合は、臨時会を招集することができる。
(専門部会の設置)
第7条 委員会に、特定の事項を検討し、及び審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営については、委員長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、第1学校給食センターにおいて処理する。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。