○千曲市生涯学習推進本部設置要綱

平成15年9月1日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 千曲市の生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、千曲市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生涯学習の推進に関する事項

(2) 生涯学習の総合調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、生涯学習に必要な事項

(組織)

第3条 本部に、本部長、副本部長、本部員、委員及び幹事を置く。

2 本部長は、教育長をもって充てる。

3 副本部長は、教育部長をもって充てる。

4 本部員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する15人以内の者をもって組織する。

(1) 生涯学習諸団体の関係者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

5 委員は、市長部局の部長、会計管理者、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。

6 幹事は、本部長が指定する課長職及びその他必要とする者をもって充てる。

(任期)

第4条 本部員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、本部長の命に基づき、会議に付議する事案の企画、策定その他必要な事項を処理する。

4 幹事は、生涯学習推進に関する調査及び研究、情報収集並びに連絡調整に関することを処理する。

(会議)

第6条 会議は、本部会議、委員会及び幹事会とする。

2 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

3 委員会及び幹事会は、副本部長が招集し、会議の進行を務める。

(本部会議)

第7条 本部会議は、第2条に掲げる必要な事項を協議する。

(委員会)

第8条 委員会は、第5条第3項に掲げる事項を協議する。

(幹事会)

第9条 幹事会は、第5条第4項に掲げる事項を協議する。

(事務局)

第10条 事務局は、生涯学習課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱施行後最初に委嘱される本部員の任期は、平成17年3月31日までとする。

(平成19年6月1日教育委員会告示第4号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会告示第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会告示第10号)

この要綱は、平成25年6月28日から施行する。

(令和5年8月25日教育委員会告示第4号)

この告示は、令和5年8月25日から施行する。

(令和5年12月1日教育委員会告示第8号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

千曲市生涯学習推進本部設置要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第15号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会告示第15号
平成19年6月1日 教育委員会告示第4号
平成21年3月30日 教育委員会告示第2号
平成25年6月28日 教育委員会告示第10号
令和5年8月25日 教育委員会告示第4号
令和5年12月1日 教育委員会告示第8号