○千曲市生涯学習出前講座実施要綱

平成15年9月1日

教育委員会告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が知りたい行政の講座メニューに基づき、担当する職員が直接地域に出向して説明・意見交換すること(「生涯学習出前講座」という。)により、市民の市政への理解と生涯学習のより一層の推進を図ることを目的とする。

(受講対象)

第2条 受講対象は、市内に在住し、在勤し、又は在学しているおおむね10人以上の者で構成された団体、グループ等とする。

(講座内容等)

第3条 生涯学習出前講座(以下「出前講座」という。)は、市の業務について、あらかじめ、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で作成した出前講座メニューに基づき、広く市民に理解を願うための内容とする。

2 出前講座の開催日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後9時までの間(祝祭日を除く。)とし、おおむね60分から90分までの程度とする。

3 出前講座の会場設営は、出前講座を受講しようとする者(以下「申請者」という。)が準備する。

4 出前講座の講師は、各部等の長が指名した者とする。

5 出前講座は、市民の生涯学習の一環として、職員が説明しながら意見交換等も併せて行うもので、相談や陳情の場ではないものとする。

(実施の方法)

第4条 出前講座の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会は、市民に広報等によりあらかじめ講座メニューを提示し、申請者は、希望する出前講座について開催予定日の14日前までに生涯学習出前講座利用申請書・受理書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(2) 教育委員会は、前号の申請について各部等と日程調整等を行い、申請者に生涯学習出前講座受付確認書(様式第2号)を送付するものとする。

(3) 申請者及び各部等は、出前講座終了後、生涯学習出前講座実施報告書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(受講の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、出前講座の受講を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とすると認められるとき。

(3) 出前講座の目的に反すると認められるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市生涯学習出前講座実施要綱(平成12年更埴市教育委員会告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年9月30日教育委員会告示第10号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会告示第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会告示第10号)

この要綱は、平成25年6月28日から施行する。

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千曲市生涯学習出前講座実施要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第16号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会告示第16号
平成16年9月30日 教育委員会告示第10号
平成21年3月30日 教育委員会告示第2号
平成25年6月28日 教育委員会告示第10号