○千曲市立図書館の図書館資料の利用に関する要綱

平成15年9月1日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市立図書館条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第25号)第12条の規定に基づき千曲市立図書館(以下「図書館」という。)の図書館資料(以下「資料」という。)利用について必要な事項を定めるものとする。

(貸出手続)

第2条 資料の貸出しを希望する者は、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を提示しなければならない。

2 利用カードの交付を受けようとする者は、図書館利用カード申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。この場合において、身分を証明する資料の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

3 利用カードの交付を受けることができる者は、次の者とする。

(1) 千曲市に住所を有する者

(2) 千曲市に通勤又は通学している者

(3) 長野市又は坂城町に住所を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が認めた者

4 利用カードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

5 利用カードを紛失したとき又は第2項に規定する図書館利用カード申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

6 利用カードの再交付をしたときは、実費相当額を徴収する。

(団体貸出しの手続)

第3条 前条の規定にかかわらず、市内の学校、社会教育団体、事業所その他館長が適当と認める機関及び団体が資料の貸し出しを希望するときは、図書館利用カード(団体用)を提示しなければならない。ただし、「ブックネットちくま」から申し込まれた資料に関しては、この限りでない。

2 前項の場合において、図書館利用カード(団体用)の交付を受けようとする者は、図書館利用カード申込書(団体貸出用)(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

3 前条第4項から第6項までの規定は、図書館利用カード(団体用)について準用する。

(貸出冊数等)

第4条 第2条の規定による資料の貸出しは、貸出し中の資料を含め1人当たり10冊以内とし、貸出期間は、貸し出した日から2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前条の規定による資料の貸出しは、貸出し中の資料を含め1機関・団体当たり100冊以内とし、貸出期間は、貸し出した日から1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸し出さない資料)

第5条 次の資料は、館外には貸出さない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重な資料として館長が指定したもの

(2) 新聞及び新刊雑誌

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が貸出しをすることを不適当と認める図書

(寄贈)

第6条 図書館は、図書その他資料の寄贈の申出があったときは、これを受けることができ、他の資料と同一の取扱いをするものとする。

(複写)

第7条 資料の複写を希望する者は、資料複写申込書(様式第3号)を館長に提出するものとする。

2 館長は、次に該当する資料の複写には応じないものとする。

(1) 複写する場合に資料が破損するおそれがあるもの

(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの

3 複写に要する費用は、申込者の負担とする。

(読書・購入希望)

第8条 資料の読書・購入希望がある場合は、リクエストカード(様式第4号)を館長に提出するものとする。

(移動図書館)

第9条 移動図書館の貸出期間は、貸し出した日から次の巡回日までとし、実施については別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市立図書館の図書館資料の利用に関する要綱(平成12年更埴市教育委員会告示第8号)又は戸倉町図書館管理規則(平成5年戸倉町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月28日教育委員会告示第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日教育委員会告示第9号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年8月29日教育委員会告示第7号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年11月27日教育委員会告示第7号)

この告示は、令和5年11月27日から施行する。

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千曲市立図書館の図書館資料の利用に関する要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第18号

(令和5年11月27日施行)