○千曲市スポーツ指導者要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ活動に係る市民並びに地域及び職域からの指導要請に応えるため、千曲市スポーツ指導者(以下「スポーツ指導者」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び登録)

第2条 千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者を、スポーツ指導者に認定するとともに、千曲市スポーツ指導者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。ただし、認定し登録するにあたっては、当該スポーツ指導者の承諾を得なければならない。

(1) 各種体育・スポーツ団体認定の指導者又は審判員資格を有している者

(2) 各種体育・スポーツ団体において現に指導している者

(3) 教育委員会の主催する講習会の修了者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が前3号と同等の資格があると認める者

2 前項の規定による登録名簿への登録の期間は、登録した日の属する年度から5年度の間とする。

3 教育委員会は、第1項の規定により認定し登録したときは、当該スポーツ指導者に千曲市スポーツ指導者認定・登録証(以下「認定・登録証」という。)を交付するものとする。ただし、認定・登録証の有効期限は、前項の規定による登録の期間とする。

(登録の更新)

第3条 教育委員会は、スポーツ指導者の登録を更新しようとするときは、当該スポーツ指導者の承諾を得るとともに、当該スポーツ指導者に、前条第2項に定める期間内にスポーツ指導者更新時講習(以下この条において「更新時講習」という。)を受講させなければならない。

2 教育委員会は、スポーツ指導者の登録を更新したときは、当該スポーツ指導者の登録証を更新するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該スポーツ指導者に更新時講習を受講できない正当な事由があると認めるときは、登録を更新することができるものとする。ただし、この場合にあっては、登録の期間及び認定・登録証の有効期限は、1年度とする。

(登録の抹消)

第4条 教育委員会は、スポーツ指導者に心身の故障又は特別の事由があると認められるときは、登録を抹消するとともに、認定・登録証を返還させることができるものとする。

(紹介)

第5条 教育委員会は、地域のスポーツクラブ、サークル、スポーツ教室等(以下「スポーツクラブ等」という。)から次に掲げる指導要請があったときは、登録名簿に登録されたスポーツ指導者のなかから適当と認めるものを当該スポーツクラブ等に紹介するものとする。

(1) スポーツクラブ等における年齢及びレベルに応じた競技指導

(2) スポーツクラブ等の運営指導

(3) 地域における競技者育成に係る指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める指導

2 前項の指導に係る経費は、当該指導要請をしたスポーツクラブ等の負担とする。

(講習会)

第6条 教育委員会は、スポーツ指導者を養成及び支援するため、次の講習会を実施するものとする。

(1) スポーツ指導者養成講習会

(2) スポーツ指導者支援講習会

(3) スポーツ指導者更新時講習会

2 前項の講習会の運営方法、カリキュラム等の細目は、別に定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

千曲市スポーツ指導者要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第4号