○千曲市スポーツ振興懇話会要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市におけるスポーツ振興の基本的方向や課題を総合的かつ効果的に推進するために、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市スポーツ振興懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 懇話会は、千曲市のスポーツ振興のあり方等を検討し、次に掲げる事項について、教育委員会へ提言するものとする。
(1) 生涯スポーツの振興に関すること。
(2) スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。
(3) 競技スポーツ振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 懇話会の委員は、次に掲げるもののうち教育委員会が委嘱する15人以内の者をもって組織する。
(1) 体育・スポーツ諸団体の関係者
(2) 学校の関係者
(3) 民間諸団体の関係者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了する日までの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 懇話会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、スポーツ振興課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日教育委員会告示第7号)
この要綱は、平成20年7月15日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。