○千曲市アートまちかど運営委員会要綱

平成16年3月19日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市アートまちかど運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 運営委員会は、アートまちかどが計画する自主事業の企画並びに作品選考及び展示について、教育委員会の求めに応じ意見を述べる。

(委員)

第3条 運営委員会の委員は、学識経験者若干名をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市アートまちかど運営委員会要綱

平成16年3月19日 教育委員会告示第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月19日 教育委員会告示第5号
令和5年9月27日 教育委員会告示第6号