○選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示に関する規程
平成15年9月1日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第6項の規定に基づき、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙において選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示について定めるものとする。
(交付)
第3条 表示は、立候補届のあったときに交付する。
(掲示)
第4条 表示は、自動車及び船舶にあっては前面の見やすい箇所、拡声機にあってはその見やすい箇所に、使用中、常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第5条 表示を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 表示は、選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。