○千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成15年9月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成15年千曲市条例第8号。以下「自動車条例」という。)及び千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成15年千曲市条例第9号。以下「ポスター条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、千曲市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、平成26年2月18日から施行する。