○選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程
平成15年9月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基づき、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章について必要な事項を定めるものとする。
(腕章)
第2条 腕章は、別記様式とする。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は、乗車中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は、選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。