○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成15年9月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項に規定する証票の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証票の交付)
第4条 委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 委員会は、証票交付整理簿(様式第5号)を備え、証票の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。
(証票の再交付)
第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、令和6年2月26日から施行する。