○千曲市議会議員及び千曲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成15年9月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成15年千曲市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例第1条に規定するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所の告示)

第2条 千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場の設置場所を定め、あらかじめ告示しなければならない。

(ポスター掲示場の規格等)

第3条 ポスター掲示場は別記様式に準じて、選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

2 ポスター掲示場の材質は、設置期間中風雨に耐え得るものでなければならない。

3 ひとつのポスター掲示場のポスターをはるべき区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

(ポスターの掲示順序等)

第4条 ポスター掲示場のポスターの掲示の順序は、次に掲げるとおりとする。

(1) ポスター掲示場のポスターをはるべき区画に記載する番号は、掲示場の左から上段下段の順に順次右へ一連番号によるものとする。

(2) 候補者がポスターをはることのできるポスター掲示場の区画は、立候補の届出順位の番号により、前号の規定によって記載された番号の区画とする。

(掲示開始日の告示等)

第5条 候補者は、委員会が告示する日から、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第1項第5号のポスター1枚を、ポスター掲示場に掲示することができる。

2 前項の告示は、選挙の期日の告示の日に行うものとする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが第4条に規定する区域外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき、若しくは立候補の届出を却下されたときは、当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

画像

千曲市議会議員及び千曲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成15年9月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年9月1日 選挙管理委員会告示第8号