○個人演説会等実施規程

平成15年9月1日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催手続について必要な事項を定めるものとする。

(設備の基準)

第2条 個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、個人演説会等の開催について、次に掲げる基準により設備を行わなければならない。

(1) 照明 電灯類 2個以上

(2) 演壇 机1個 いす1脚

(3) 控室 机1個 いす又は長いす若干

(候補者の行う設備)

第3条 公職の候補者は、前条の設備のほか、いす、拡声機及び暖房用燃料等必要な設備を加える場合は、個人演説会等開催申出書にその旨を記載した書面を添付しなければならない。

(天災等により個人演説会を開催することができない場合の処置)

第4条 天災その他避けることができない事故のため個人演説会等を開催することができないとき、又は中止のやむなきに至ったときは、公職の候補者の希望により他の施設を利用して、個人演説会等を開催させることができる。

(火災その他危険予防)

第5条 管理者は、施設の使用につき、火災その他危険予防又は損傷防止のため、公職の候補者に必要な措置を講じさせ、又はあらかじめその利用に制限を付すことができる。

(演説会終了後の候補者の措置)

第6条 個人演説会が終了したときは、公職の候補者は、直ちにその旨を届け出て、会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 管理者がする設備のほか、自ら加えた設備があるときは、前項の引継ぎまでに、完全にその後片付けをしなければならない。

(設備等を損傷した場合の処置)

第7条 公職の候補者は、施設又は設備を損傷したときは、直ちに別記様式による施設(設備)報告書を管理者に提出し、これを賠償し、又は原状回復を行わなければならない。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

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個人演説会等実施規程

平成15年9月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成15年9月1日施行)