○千曲市選挙公報の発行に関する規程
平成15年9月1日
選挙管理委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市選挙公報の発行に関する条例(平成15年千曲市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の記載方法、用字の制限等)
第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によるものを含む。第3項において「原稿用紙」という。)に無彩色で記載(別の用紙に記載したものを貼付する場合を含む。)又は記録(以下「記載等」という。)をしなければならない。ただし、氏名欄に印刷し、又は記録等する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。
2 掲載文は、通常使用する文字、符号、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載等し、写真は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載等しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に記載文を記載等することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真の掲載)
第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型写真(電磁的記録によるものを含む。)で、党派及び氏名を記載したもの2葉又は記録したものを、選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。ただし、電磁的記録による掲載文を申請書に添付するときは、当該掲載文を記録した原稿用紙に写真を記録してこれに代えることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合には、委員会は、必要に応じ当該掲載文を訂正し、又は選挙公報に記載しないことができる。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(印刷の方法、体裁等)
第8条 選挙公報は、黒刷りとし、写真印刷の方法により印刷するものとする。
2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。
3 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は、中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。
2 前項に掲げる事由が、掲載申請したすべての候補者について生じたときは、その発行の手続は中止する。
(掲載文の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、第6条の規定による場合のほか、これを返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、令和6年2月26日から施行する。