○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
平成15年9月1日
選挙管理委員会告示第12号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(3) 宿泊料(食事料2食分を含む。)
1夜につき 1万2,000円
(4) 弁当料 1食につき 1,000円
1日につき 3,000円
(5) 茶菓子 1日につき 500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる報酬の最高額
(1) 基本日額 1万円
(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額
(2) 宿泊料(食事料を含まない。)
1夜につき 1万円
4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 1万円
(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき 1万5,000円
附則
この告示は、平成15年9月1日から施行する。