○市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成15年9月1日
選挙管理委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の選挙において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9、法第201条の11及び法第201条の15並びに同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第129条の5の規定に基づき、政党その他の政治団体(以下「政治団体」という。)の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認書の様式)
第2条 法第201条の9第3項の規定により、千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は、様式第1号によるものとする。
(政談演説会の開催の届出)
第3条 令第129条の5第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(様式第2号)により届け出なければならない。
(政談演説会告知用立札、看板の類の表示)
第4条 法第201条の11第8項の規定により、政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政談演説会告知用立札、看板の類の表示板(様式第3号)を用いてしなければならない。
2 前項の表示は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に取り付けておかなければならない。
3 法第201条の11第2項の規定により、政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の表示板を会場ごとに5枚以内交付する。
(自動車の表示)
第5条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、表示旗(様式第4号)を用いてしなければならない。
2 前項の表示は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付するときあわせて委員会が交付する。
(表示旗の掲示)
第6条 表示旗は、自動車の前面の見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示旗の再交付)
第7条 法第201条の9第3項の規定による申請者は、表示旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に警察署長の紛失証明書又は破損した表示旗を添えて文書により申請しなければならない。
3 前項の場合において、証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票に、証紙をはるべきポスター1枚(記載内容又は体裁が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。
4 委員会は、第1項の検印又は証紙の交付を行ったときは、検印票又は証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印又は証紙の交付枚数が当該検印票又は証紙交付票によって検印又は交付を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返却するものとする。
(政談演説会告知用立札及び看板類の表示)
第10条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用立札及び看板類の表示は、第8条第1項の検印をもってするものとする。
(ビラの届出)
第11条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第9号)に当該ビラを添えて委員会に提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第12条 法第201条の15の規定による政治団体が発行する機関紙誌の届出は、機関紙誌届出書(様式第10号)に当該機関紙誌を添えて委員会に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日選挙管理委員会告示第37号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。