○若宮、羽尾、須坂、上徳間、内川、千本柳財産区議会設置条例

平成15年10月1日

条例第216号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、若宮、羽尾、須坂、上徳間、内川、千本柳財産区に議会(以下「区議会」という。)を設ける。

(選挙区)

第2条 区議会の議員の選挙区は、次のとおりとする。

更級選挙区 千曲市大字若宮、大字羽尾、大字須坂

五加選挙区 千曲市大字上徳間、大字内川、大字千本柳

(議員の定数及び任期)

第3条 区議会の議員の各選挙区において選挙すべき定数は、次の通りとし、任期は4年とする。

更級選挙区 4人

五加選挙区 3人

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に住所を有し、千曲市の議会の議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 区議会の議員の選挙権を有し、年齢満25年以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は千曲市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中区議会の議員の選挙権を有する者について調製する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(若宮、羽尾、須坂、上徳間、内川、千本柳財産区議会設置条例の廃止)

2 若宮、羽尾、須坂、上徳間、内川、千本柳財産区議会設置条例(昭和30年戸倉町条例第38号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、若宮、羽尾、須坂、上徳間、内川、千本柳財産区議会の議員の職に在った者は、その残任期間に限り、この条例により区議会の議員となったものとみなす。

若宮、羽尾、須坂、上徳間、内川、千本柳財産区議会設置条例

平成15年10月1日 条例第216号

(平成15年10月1日施行)