○千曲市・坂城町等公平委員会共同設置規約

平成15年9月1日

設置

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市町及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

千曲市 坂城町 葛尾組合 千曲坂城消防組合

(名称)

第2条 この公平委員会は、千曲市・坂城町等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の事務所は、千曲市役所内に置く。

(委員)

第4条 公平委員会の委員は、関係団体の長が協議により定めた委員の候補者について、それぞれの関係団体の長が当該関係団体の議会の同意を得たうえ、千曲市長が選任するものとする。

2 前項の規定により、それぞれの関係団体の長が当該関係団体の議会の同意を得る場合においては、それぞれの関係団体の長は、予め候補者の経歴書を当該団体の議会に送付しなければならない。

3 第1項の規定によるすべての関係団体の議会の同意が得られないときは、関係団体の長は、再び協議により、同意を得られなかった候補者に代わる候補者を定め、前2項の例により、当該公平委員会の委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、千曲市長は速やかに、その旨を関係団体の長に通知するとともに、前3項の例により、公平委員会の委員を選任するものとする。

5 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取り扱いについては、千曲市の条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する千曲市の職員定数は4人と定める。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、事務所を置く千曲市の一般会計から支出する。ただし、その費用は関係団体の職員数に比例して分担する。

2 前項の職員数は毎年4月1日現在の職員定数とする。

3 公平委員会が関係団体のうち特定の団体にかかわる事務を処理した場合に要する経費は、当該団体の負担とする。

(補則)

第7条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の担任する事務に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(平成15年9月1日長野地方事務所指令15長地総  号)

(施行期日)

1 この規約は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項の規定については平成15年度に限り平成15年9月1日現在の職員定数とする。

千曲市・坂城町等公平委員会共同設置規約

平成15年9月1日 種別なし

(平成15年9月1日施行)