○千曲市坂城町等公平委員会議事規則
平成15年12月3日
千曲市坂城町等公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、千曲市坂城町等公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時に開催する。
2 会議は、委員長が必要と認めるとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
3 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第4条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定するものとする。
附則
この規則は、平成15年12月3日から施行する。
附則(平成17年5月9日千曲市坂城町等公平委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月28日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。