○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成15年12月3日

千曲市坂城町等公平委員会規則第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項に規定する公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成15年12月3日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成15年12月3日 千曲市坂城町等公平委員会規則第4号

(平成15年12月3日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 公平委員会
沿革情報
平成15年12月3日 千曲市坂城町等公平委員会規則第4号