○千曲市坂城町等公平委員会事務局処務規則

平成15年12月3日

千曲市坂城町等公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市坂城町等公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に局長その他必要な職員を置く。

3 局長は、委員長の命を受けて所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

(服務及び事務処理)

第3条 委員会の職員の服務及び事務処理については、それぞれ千曲市・坂城町・葛尾組合・千曲坂城消防組合の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成15年12月3日から施行する。

千曲市坂城町等公平委員会事務局処務規則

平成15年12月3日 千曲市坂城町等公平委員会規則第2号

(平成15年12月3日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 公平委員会
沿革情報
平成15年12月3日 千曲市坂城町等公平委員会規則第2号