○千曲市議会の議決事件に関する条例
平成17年6月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 市長は、次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。
(1) 千曲市総合計画の策定及び変更
(2) 姉妹都市の提携
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。