○千曲市議会の議決事件に関する条例

平成17年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 市長は、次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。

(1) 千曲市総合計画の策定及び変更

(2) 姉妹都市の提携

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市議会の議決事件に関する条例

平成17年6月24日 条例第16号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年6月24日 条例第16号
令和3年12月24日 条例第28号