○千曲市の施設等の防犯カメラの設置及び利用に関する規程

平成17年5月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、千曲市(以下「市」という。)が設置又は管理する施設(以下「施設等」という。)において防犯カメラを設置及び利用するに当たり、市民等がその容貌・姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、市民等の権利利益を保護するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置(犯罪の予防を従たる目的として設置されるものを含む。)で、画像表示装置(以下「モニター」という。)又は録画装置(以下「ビデオレコーダー等」という。)を備えるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより表示又は記録される画像であって、当該画面から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ統括責任者及び管理責任者の設置)

第3条 市長(教育委員会が管理する施設にあっては、教育長。以下同じ。)は、施設等に防犯カメラを設置しようとするときは、管理及び利用を適切に行わせるため、防犯カメラ統括責任者(以下「統括責任者」という。)及び防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を設置するものとする。

2 市長は、統括責任者に防犯カメラを設置しようとする施設を所管する課の属する部の長を、管理責任者に当該施設を所管する課の長を充てるものとする。

(統括責任者の責務)

第4条 統括責任者は、防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いに関し、適宜必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラを設置しようとする施設ごとに、防犯カメラの設置及び利用に関し必要な基準を定めるとともに、防犯カメラの管理利用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 防犯カメラによる撮影区域(以下「防犯対象区域」という。)を明確にすること。

(2) 防犯カメラによる撮影は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な範囲に限ること。

(3) 防犯対象区域ごとに、その見やすい場所に、管理責任者の氏名及び連絡先並びに「防犯カメラ設置中」の表示をすること。

(4) モニター及びビデオレコーダー等は、原則として事務所内等一般の施設利用者から見通せない場所に設置すること。

2 管理責任者は、防犯カメラの操作員(以下「操作員」という。)の範囲を明確にし、操作員の氏名を統括責任者に報告しなければならない。

3 操作員は、ビデオレコーダー等を操作できるほか、モニター又は画像をみることができる。

(防犯カメラの作動時間)

第6条 防犯カメラの作動時間は、原則として24時間とする。

(録画した画像の保存期間)

第7条 画像の保存期間は、原則として7日間とする。ただし、これによりがたい事情があるときは、この限りでない。

(画像データの保存方法)

第8条 画像は、撮影時の状態のまま保存し、記録データを加工してはならない。

2 画像は、複写してはならない。ただし、第12条の規定により第三者に提供する場合で、画像そのものを提供することに支障があると認められるときは、この限りでない。

3 ビデオテープ等の画像を記録している媒体及び機器は、施錠ができる事務室内又は事務室内の施錠ができる設備等に保管するものとする。

(画像の消去方法)

第9条 保存期間を経過した画像は、次に掲げる方法により、速やかに消去するものとする。

(1) ビデオテープ等の媒体 上書きする方法で、前の画像の消去を行う。

(2) ハードディスク等の機器 上書きする方法で、前の画像の消去を行う。

(画像の廃棄方法)

第10条 画像を記録している媒体の廃棄は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) ビデオテープ等の媒体 破砕等の処分を行う。

(2) ハードディスク等の機器 破砕等の処分を行う。

(画像の廃棄記録)

第11条 管理責任者は、前条に定める廃棄を行ったときは、次に掲げる事項を記録するとともに、統括責任者に報告しなければならない。

(1) 廃棄理由

(2) 廃棄年月日

(3) 廃棄した記録媒体の名称及び個数

(4) 媒体ごとの画像記録開始日及び記録終了日

(目的外利用及び第三者への提供の禁止)

第12条 画像は、次に掲げるもののほか、防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条第1項の規定に基づくとき。

(3) 刑事訴訟法第197条第2項、弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項その他法令に基づく照会があったとき。ただし、市長が真に必要な理由があると認めるときに限る。

(4) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(個人情報保護の周知徹底)

第13条 統括責任者及び管理責任者並びに設置者は、操作員等に、画像の不正使用等により個人の権利利益を侵害してはならない旨を、周知徹底しなければならない。

(苦情処理の手続き)

第14条 防犯カメラの設置及び利用に関する市民等からの苦情の申立てが当該施設等になされたときは、管理責任者は、速やかに当該苦情の内容を把握し、及び事実調査を行い、統括責任者に報告するとともに、当該苦情の処理に当たるものとする。

(統括責任者への報告義務)

第15条 管理責任者は、防犯カメラを設置している施設ごとに、次に掲げる事項について、年1回、統括責任者に報告するものとする。

(1) 防犯カメラの設置及び利用に関する基準

(2) 防犯カメラの設置及び利用に関する基準を変更したときは、その内容

(3) 録画した画像を閲覧したときは、その期日及び理由

(4) 画像を第三者に提供したときは、その期日及び理由

(5) 苦情申立てがあったときは、その件数、内容及び処理の経緯

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成17年5月20日から施行する。

千曲市の施設等の防犯カメラの設置及び利用に関する規程

平成17年5月20日 訓令第9号

(平成17年5月20日施行)