○千曲市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成17年5月20日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び寡婦家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)が、家庭の自立を促進するため必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助若しくは保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣し、もって、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める用語の例による。
(対象者)
第3条 家庭生活支援員の派遣を受けることのできる家庭は、市内に住所を有する次に掲げるひとり親家庭等とする。
(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭
(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭
(援助・支援の内容)
第4条 家庭生活支援員は、次に掲げる援助又は支援を行うものとする。
(1) 生活援助 家事、介護その他日常生活の援助
(2) 子育て支援 保育サービス及びこれに附帯する支援
(援助・支援の実施場所)
第5条 前条の生活援助又は子育て支援は、次の場所で行うものとする。
(1) 生活援助
ア 被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ 児童館、子育て支援センター等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける者の居宅を含む。)
(派遣対象家庭の登録等)
第6条 家庭生活支援員の援助又は支援を利用しようとする母等及び寡婦は、あらかじめ千曲市ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣対象家庭申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに派遣対象家庭名簿に登録するものとする。
(1) 生活援助を行う家庭生活支援員にあっては、生活援助の実施に必要な資格として市長が認める資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認める研修を修了した者、子育て支援を行う家庭生活支援員にあっては、保育士若しくは幼稚園教諭の資格を有する者又は別表第1に定める研修を修了した者若しくはこれと同等の研修を修了した者として市長が認める者
(2) 心身ともに健康である者
(3) ひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者
(家庭生活支援員の派遣の決定等)
第8条 家庭生活支援員の派遣を受けようとする母等及び寡婦(以下「派遣申請者」という。)は、千曲市ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、家庭生活支援員の派遣を可としたときは、家庭生活支援員名簿の中から適当と認める者を選定し、当該家庭生活支援員に千曲市ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣依頼書(様式第5号)により依頼するものとする。
4 家庭生活支援員の派遣は、生活援助と子育て支援に区分し、それぞれ1時間を単位に必要な時間数とする。ただし、被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱うものとする。
(費用の負担)
第9条 家庭生活支援員の派遣を受けた派遣申請者は、利用世帯の所得に応じ、別表第2により派遣に要した費用の一部を負担し、市長に納入するものとする。この場合において、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
(個人情報の保護)
第11条 家庭生活支援員は、生活援助及び子育て支援を行うにあたっては、個人の人格を尊重するとともに、支援を通して知りえた個人に関する情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成17年5月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(千曲市母子家庭等家庭協力員派遣事業実施要綱の廃止)
2 千曲市母子家庭等家庭協力員派遣事業実施要綱(平成15年千曲市告示第27号)は、廃止する。
附則(平成26年12月24日告示第73号)
この告示は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第64号)
この告示は、平成27年12月25日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日告示第82号)
この告示は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成30年8月29日告示第100号)
この告示は、平成30年8月29日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第60号)
この告示は、令和2年5月29日から施行し、この告示による改正後の千曲市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月26日告示第93号)
この告示は、令和3年11月26日から施行する。
別表第1(第7条関係)
研修科目 | 時間 |
Ⅰ 児童の発達と遊び(講習Ⅰ) (考え方)0歳から10歳位までの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。 | 9時間 |
① 乳幼児期の発達 | 3時間 |
② 学童期の発達 | 3時間 |
③ 児童にとっての遊び | 3時間 |
Ⅱ 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ) (考え方)0歳から10歳位までの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導をまじえて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。 | 9時間 |
④ 児童の病気 | 3時間 |
⑤ 緊急時の対応と応急処置 | 3時間 |
⑥ 児童の成長と食生活 | 3時間 |
Ⅲ 保育所における見学実習 (考え方)保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。 | 3時間 |
Ⅳ 子育て支援の状況(講習Ⅳ) (考え方)子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。 | 6時間 |
⑦ 現代の子育て事業 | 3時間 |
⑧ 研修全体のまとめ | 3時間 |
合計 | 27時間 |
別表第2(第9条関係)
ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用世帯の区分 | 利用者負担額(1時間あたり) | |
子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
別表第3(第10条関係)
家庭生活支援員に対する手当基準
派遣手当区分 | 基準単価 | 活動単位数 | 加算掛率 |
1 子育て支援 |
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(1) 深夜、早朝以外の通常勤務時間 |
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ア 児童1人の場合 | 740円 | 1時間 | ― |
イ 児童2人の場合 | 740円 | 1時間 | 1.5 |
ウ 児童3人の場合 | 740円 | 1時間 | 2.0 |
エ 児童4人の場合 | 740円 | 1時間 | 2.5 |
オ 児童5人の場合 | 740円 | 1時間 | 3.0 |
(2) 講習会会場等 | 1,110円 | 1時間 |
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(3) 早朝、深夜等 |
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ア 児童1人の場合 | 920円 | 1時間 | ― |
イ 児童2人の場合 | 920円 | 1時間 | 1.5 |
ウ 児童3人の場合 | 920円 | 1時間 | 2.0 |
エ 児童4人の場合 | 920円 | 1時間 | 2.5 |
オ 児童5人の場合 | 920円 | 1時間 | 3.0 |
(4) 宿泊分 | 3,680円 | (児童数) |
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(5) 移動時間 | 1,530円 |
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2 生活援助 |
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(1) 深夜、早朝以外の通常勤務時間 | 1,530円 | 1時間 |
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(2) 早朝、深夜等 | 1,910円 | 1時間 |
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(3) 移動時間 | 1,530円 | 1時間 |
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