○千曲市戸倉温泉観光会館条例
平成17年6月30日
条例第39号
千曲市戸倉温泉観光会館条例(平成15年千曲市条例第173号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 戸倉温泉の活性化と振興を図り、あわせて地域コミュニティ活動推進に資するため戸倉温泉観光会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 戸倉温泉観光会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市戸倉温泉観光会館 | 千曲市大字戸倉温泉3055番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 千曲市戸倉温泉観光会館(以下「会館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、戸倉温泉の活性化及び振興並びに地域コミュニティ活動の推進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第5条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、及び臨時に休館することができる。
(1) 休館日は、特別設けない。
(2) 開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(利用者の範囲)
第6条 会館を利用することができる者は、会館の存する地域の住民とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(利用の許可等)
第7条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(利用の停止等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(入場者の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の入場を拒否し、退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が特に不適当と認める者
(利用料金)
第13条 利用者は、第7条の許可を受けたときに施設等に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなかったとき。
(2) 利用の2日前までに利用の取り止め、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があるとき。
(3) 利用の期日前に許可を取り消されたとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第11条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、会館を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
3 新条例第7条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
名称 | 利用料金(1時間当たり) |
第1会議室 | 150円 |
第2会議室 | 150円 |
暖房 | 実費 |
冷房 | 実費 |