○千曲市戸倉温泉観光会館条例施行規則

平成17年6月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 千曲市戸倉温泉観光会館条例(平成15年千曲市条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 千曲市戸倉温泉観光会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、施設の利用を許可したときは許可書を申請者に交付する。

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用料金を減免し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が利用するとき 100分の100

(2) 地区住民の団体が条例第2条の規定により利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長がその都度定める率

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

千曲市戸倉温泉観光会館条例施行規則

平成17年6月30日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年6月30日 規則第27号
平成18年3月30日 規則第10号