○千曲市農林業振興施設条例

平成17年6月30日

条例第41号

千曲市農林業振興施設条例(平成15年千曲市条例第176号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 農林業の振興、地域コミュニティ活動の助長及び農村女性の地位向上を図るため、農林業振興施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若宮林業集会所

千曲市大字若宮395番地2

芝原農業生活改善センター

千曲市大字若宮745番地1

芝原農産物加工所

千曲市大字若宮745番地1

仙石林業集会所

千曲市大字羽尾1986番地5

更級地区転作促進研修所

千曲市大字羽尾1417番地

羽尾5区多目的集会所

千曲市大字羽尾865番地3

羽尾農業生活改善センター

千曲市大字羽尾1171番地

須坂区多目的集会所

千曲市大字須坂1736番地34

(指定管理者による管理)

第3条 前条の表に掲げる農林業振興施設(以下「農林業施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、農林業の振興、地域コミュニティ活動の助長を図るために必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農林業施設の利用の許可に関する業務

(2) 農林業施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、農林業施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 農林業施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、指定施設の利用時間を変更することができる。

(利用の許可等)

第6条 農林業施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の利用の許可に当たり、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農林業施設の利用を許可しない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、農林業施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の停止等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めるとき。

(入場者の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の入場を拒否し、退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が特に不適当と認める者

(利用料金)

第11条 利用者は、第6条の許可を受けたときに、農林業施設に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなかったとき。

(2) 利用の2日前までに利用の取り止め、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、農林業施設の利用を終了したとき又は第9条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し又は原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の千曲市農林業振興施設条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、改正後の千曲市農林業振興施設条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第6条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市農林業振興施設条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市農林業振興施設条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第11条第2項の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

農林業施設利用料金(芝原農産加工所は除く。)

名称

利用料金(1時間当たり)

講堂(2階)

500円

大広間(2階)

500円

大会議室(2階)

500円

第1会議室

150円

第2会議室

150円

第1研修室

150円

第2研修室

150円

その他の会議室

150円

暖房

実費

冷房

実費

芝原農産加工所利用料金

名称

利用時間

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~22:00

農産加工室

1,500円

1,500円

1,500円

調理実習室

1,500円

1,500円

1,500円

芝原農産加工所機械器具等利用料金

1升瓶 1本当たり

80円

1l瓶 1本当たり

50円

瓶詰め 1本当たり

50円

味噌加工 1斗当たり

2,000円

その他 1回当たり

500円

千曲市農林業振興施設条例

平成17年6月30日 条例第41号

(平成21年4月1日施行)