○千曲市農林業振興施設条例施行規則
平成17年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市農林業振興施設条例(平成15年千曲市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 農林業振興施設(以下「農林業施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市農林業振興施設利用許可(減免)申請書(様式第1号)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、施設の利用を許可したときは千曲市農林業振興施設利用許可(承認)書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用料金の減免)
第3条 条例第12条の規定により、利用料金(芝原農産物加工所機械器具等利用料金は除く。)の減免を受けようとする者は、指定管理者に申請し、承認を受けなければならない。
2 利用料金を減免し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が利用するとき 100分の100
(2) 地区住民の団体(芝原農産物加工所にあっては市民)が条例第1条により利用するとき 100分の100
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者がその都度定める率
(その他)
第4条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第19号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千曲市農林業振興施設条例施行規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。