○千曲市部長会議規程

平成17年7月15日

訓令第15号

(設置)

第1条 行政運営の基本方針、重要施策等について協議及び決定し、行政の適正かつ効果的な執行を図るため、千曲市部長会議(以下「部長会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 部長会議は、市長、副市長及び教育長並びに市長部局の部長、教育委員会事務局の部長、議会事務局長、参事及び参与(以下「部長等」という。)をもって組織する。

2 部長会議に幹事を置き、総務課長、秘書広報課長、財政課長、総合政策課長、行政マネジメント係長及び秘書広報課秘書係長をもって充てる。

(会議)

第3条 部長会議は、「定例会」及び必要に応じてその都度開催する「臨時会」とする。

2 部長会議は、市長が招集する。

3 部長会議は、部長等が都合により欠席する場合は、あらかじめ当該部長が指名する課長が代理出席するものとする。

4 部長会議は、必要に応じて、別に定める会議等に付託し、又は関係課長等を出席させ、意見を求めることができる。

5 幹事は、部長会議の運営に携わるとともに、意見を述べることができる。

(付議事項)

第4条 部長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 各種計画、予算並びに財務状況、議会関係等市政の基本的な重要事項

(2) 重要な施策及び課題、新規事業を含む重要な事業又は異例に属する事項

(3) 市の政策決定に重大な影響を及ぼす情報の交換及び伝達に関する事項

(4) 行政執行上重大な影響を与えると考えられる事項

(5) 組織、職制及び人事制度に関する事項

(6) 重要な事務事業の進捗状況の報告及び問題点に関する事項

(7) 他の会議等において結論の得られない重要な事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(付議手続)

第5条 部長等は、部長会議に付議すべき事案があるときは、別記様式により部長会議の3日前までに総務部長に協議のうえ、関係資料を提出するものとする。

(決定事項の周知及び促進)

第6条 部長等は、部長会議において決定した事項を所属職員又は関係者に速やかに周知するとともに、これを促進しなければならない。

(庶務)

第7条 部長会議の庶務は、総務部秘書広報課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、部長会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年7月15日から施行し、平成17年7月8日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日訓令第5号)

この規程は、平成22年6月29日から施行し、この規程による改正後の千曲市部長会議規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月8日訓令第4号)

この規程は、平成23年4月8日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

画像

千曲市部長会議規程

平成17年7月15日 訓令第15号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年7月15日 訓令第15号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年6月29日 訓令第5号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成23年4月8日 訓令第4号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成29年2月1日 訓令第1号
令和5年8月25日 訓令第7号