○千曲市企画政策会議等設置規程
平成17年7月15日
訓令第16号
(設置)
第1条 行政運営の重要政策事項等について、専門的な調査研究及び各部等の間の総合調整を行うため、千曲市企画政策会議(以下「政策会議」という。)及び庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(政策会議の所掌事項)
第2条 政策会議は、部長会議が重要政策事項等を審議決定するに当たり、付託した事項について調査及び研究を行う。
(政策会議の構成)
第3条 政策会議は、会長、副会長、委員をもって構成する。
2 会長は、部長会議が指名した部長をもって充てる。
3 副会長、委員は会長が指名する。
(政策会議の運営)
第4条 会長は、政策会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 政策会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(政策会議の報告)
第5条 政策会議は、第2条に掲げる調査及び研究の経過を、終了したときは結果を、部長会議に報告する。
(政策会議の庶務)
第6条 政策会議の庶務は、会長が指名した課が行う。
(調整会議の所掌事項)
第7条 調整会議は、既に実施が決定している事業において、各部等の間で調整が必要な事項について協議を行う。
(調整会議の構成)
第8条 調整会議は、会長、副会長、委員をもって構成する。
2 会長は、協議対象の事業を所管する課等の長をもって充てる。
3 副会長、委員は会長が指名する。
(調整会議の運営)
第9条 会長は、調整会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 調整会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(調整会議の庶務)
第10条 調整会議の庶務は、協議対象の事業を所管する課等が行う。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、政策会議及び調整会議に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月15日から施行し、平成17年7月8日から適用する。
(千曲市企画調整委員会規程の廃止)
2 千曲市企画調整委員会規程(平成15年千曲市訓令第42号)は、廃止する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令第3号)
この規程は、平成21年6月26日から施行する。
附則(令和6年5月24日訓令第8号)
この訓令は、令和6年5月24日から施行する。