○千曲市企画政策会議等設置規程

平成17年7月15日

訓令第16号

(設置)

第1条 行政運営の重要政策事項等について、専門的な調査研究及び各部等の間の総合調整を行うため、千曲市企画政策会議(以下「政策会議」という。)及び庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(政策会議の所掌事項)

第2条 政策会議は、部長会議が重要政策事項等を審議決定するに当たり、付託した事項について調査及び研究を行う。

(政策会議の構成)

第3条 政策会議は、会長、副会長、委員をもって構成する。

2 会長は、部長会議が指名した部長をもって充てる。

3 副会長、委員は会長が指名する。

(政策会議の運営)

第4条 会長は、政策会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 政策会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(政策会議の報告)

第5条 政策会議は、第2条に掲げる調査及び研究の経過を、終了したときは結果を、部長会議に報告する。

(政策会議の庶務)

第6条 政策会議の庶務は、会長が指名した課が行う。

(調整会議の所掌事項)

第7条 調整会議は、既に実施が決定している事業において、各部等の間で調整が必要な事項について協議を行う。

(調整会議の構成)

第8条 調整会議は、会長、副会長、委員をもって構成する。

2 会長は、協議対象の事業を所管する課等の長をもって充てる。

3 副会長、委員は会長が指名する。

(調整会議の運営)

第9条 会長は、調整会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 調整会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(調整会議の庶務)

第10条 調整会議の庶務は、協議対象の事業を所管する課等が行う。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、政策会議及び調整会議に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月15日から施行し、平成17年7月8日から適用する。

(千曲市企画調整委員会規程の廃止)

2 千曲市企画調整委員会規程(平成15年千曲市訓令第42号)は、廃止する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日訓令第3号)

この規程は、平成21年6月26日から施行する。

(令和6年5月24日訓令第8号)

この訓令は、令和6年5月24日から施行する。

千曲市企画政策会議等設置規程

平成17年7月15日 訓令第16号

(令和6年5月24日施行)