○千曲市企画政策会議規程
平成17年7月15日
訓令第16号
(設置)
第1条 部長会議が、重要政策事項等を審議決定するにあたり、専門的な調査及び研究を行うため、千曲市企画政策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議)
第2条 会議は、部長会議が付託した事項について調査及び研究を行う。
(構成)
第3条 会議は、会長、副会長、委員をもって構成する。
2 会長は、部長会議が指名した部長をもって充てる。
3 副会長、委員は会長が指名する。
(運営)
第4条 会長は、会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(報告)
第5条 会議は、第2条に掲げる調査及び研究の経過を、終了したときは結果を、部長会議に報告する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、会長が指名した課が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月15日から施行し、平成17年7月8日から適用する。
(千曲市企画調整委員会規程の廃止)
2 千曲市企画調整委員会規程(平成15年千曲市訓令第42号)は、廃止する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令第3号)
この規程は、平成21年6月26日から施行する。