○千曲市企画政策会議規程

平成17年7月15日

訓令第16号

(設置)

第1条 部長会議が、重要政策事項等を審議決定するにあたり、専門的な調査及び研究を行うため、千曲市企画政策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議)

第2条 会議は、部長会議が付託した事項について調査及び研究を行う。

(構成)

第3条 会議は、会長、副会長、委員をもって構成する。

2 会長は、部長会議が指名した部長をもって充てる。

3 副会長、委員は会長が指名する。

(運営)

第4条 会長は、会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長事故あるときはその職務を代理する。

3 会議は、必要に応じて会長が招集する。

(報告)

第5条 会議は、第2条に掲げる調査及び研究の経過を、終了したときは結果を、部長会議に報告する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、会長が指名した課が行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月15日から施行し、平成17年7月8日から適用する。

(千曲市企画調整委員会規程の廃止)

2 千曲市企画調整委員会規程(平成15年千曲市訓令第42号)は、廃止する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日訓令第3号)

この規程は、平成21年6月26日から施行する。

千曲市企画政策会議規程

平成17年7月15日 訓令第16号

(平成21年6月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年7月15日 訓令第16号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成21年6月26日 訓令第3号