○千曲市不当要求行為等の防止に関する規程

平成17年8月31日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入若しくは法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する事項を協議するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長、議会事務局長、総務課長及び市民生活課長をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

(発生事故の報告)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じて委員会を招集し、対応事項等について協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補足)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成17年8月31日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

画像

千曲市不当要求行為等の防止に関する規程

平成17年8月31日 訓令第19号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年8月31日 訓令第19号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号
令和元年7月12日 訓令第2号
令和5年3月24日 訓令第1号
令和5年8月25日 訓令第7号