○千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成17年8月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、母子家庭の母又は父子家庭の父が自立支援教育訓練を受講する場合の受講料の一部を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給対象者は、千曲市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから自立支援教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると市長が認めるとき。

(対象教育訓練)

第3条 訓練給付金の支給対象とする自立支援教育訓練(以下「教育訓練」という。)は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 就業に結びつく可能性の高い講座で、地域や母子家庭の母又は父子家庭の父の実情に応じて、市長が必要と認める講座

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該支給対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号の講座を受講する者で次号に掲げる者を除く。) 当該支給対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該支給対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により支給対象者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額

2 訓練給付金の支給は、原則として同一の者につき1回とする。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、事前に講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談があったときは、これに応じるとともに訓練給付金の支給要件について把握するものとする。

(対象講座の指定申請等)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、あらかじめ、千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、自らが受講しようとする講座について教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、対象講座の可否を決定し、千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。この場合において、訓練給付金の支給方法について次条第3項の規定を適用する場合は、その旨を通知するものとする。

(支給申請等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、原則として教育訓練修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して1ヶ月以内に、千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童をいう。以下同じ。)の戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 地方税情報の取得に関する同意書(様式第4号)」を「受講対象講座指定通知書(様式第2号)

(4) 教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第7条第3項によって支給する場合に限る。)

(5) 支払った教育訓練経費の領収書又は写し

(6) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

2 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、訓練給付金を受給する要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前条の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

3 第4条第2号に規定する者に対する訓練給付金の支給に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。

4 市長は、第1項に規定する申請があったときは、支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、申請者の受講した講座の受講開始日に雇用保険法による教育訓練給付の受給資格が不明なときは、住所地を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書により確認しなければならない。

5 支給決定を行った場合は、支給額を算出し、千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の追加支給等)

第8条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して1か月以内に、千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金申請書(追加支給用)(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 支払った教育訓練経費の領収書又は写し

(5) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、申請者の受講した講座の雇用保険法による教育訓練給付の受給資格が不明なときは、住所地を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書により確認しなければならない。

3 支給決定を行った場合は、支給額を算出し、千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給通知書(追加支給用)(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(類似制度による支援を受けている者の取扱いについて)

第9条 市長は、既に第3条各号に掲げる講座を受講した者又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)に規定する職業訓練講座を受講した者であっても、教育訓練が資格取得又は就職のために必要であると認めるときは、訓練給付金を支給することができる。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年8月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年11月8日告示第76号)

1 この要綱は、平成19年11月8日から施行する。

2 この要綱による改正後の千曲市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請に係るものから適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年8月22日告示第73号)

この告示は、平成25年8月22日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月24日告示第73号)

この告示は、平成26年12月24日から施行する。

(平成27年12月28日告示第65号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日告示第64号)

この告示は、平成28年8月22日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月25日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年5月25日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等自立支援教訓練給付金支給要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日までに修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年7月18日告示第83号)

この告示は、平成29年7月18日から施行する。

(平成30年8月29日告示第102号)

この告示は、平成30年8月29日から施行する。

(平成31年2月22日告示第7号)

この告示は、平成31年2月22日から施行する。

(令和元年8月30日告示第20号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第6号)

この告示は、令和2年2月14日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は令和元年7月1日から適用する。

(令和3年11月26日告示第94号)

この告示は、令和3年11月26日から施行する。

(令和4年5月20日告示第59号)

この告示は、令和4年5月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年2月5日告示第20号)

この告示は、令和7年2月5日から施行する。

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千曲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成17年8月31日 告示第72号

(令和7年2月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年8月31日 告示第72号
平成19年11月8日 告示第76号
平成25年8月22日 告示第73号
平成26年12月24日 告示第73号
平成27年12月28日 告示第65号
平成28年3月30日 告示第21号
平成28年8月22日 告示第64号
平成29年5月25日 告示第64号
平成29年7月18日 告示第83号
平成30年8月29日 告示第102号
平成31年2月22日 告示第7号
令和元年8月30日 告示第20号
令和2年2月14日 告示第6号
令和3年11月26日 告示第94号
令和4年5月20日 告示第59号
令和7年2月5日 告示第20号