○千曲市政治倫理条例
平成17年12月28日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員並びに市長及び副市長(以下「議員等」という。)が市民全体の奉仕者として政治倫理の向上に努め、常に良心に従って誠実かつ公正にその職務を行い、もって清潔かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員等の責務)
第2条 議員等は、市政に関する権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値するより高い倫理義務に徹し、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に努めなければならない。
2 議員等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、市の主権者として自らも市政を担い、公共の福祉を実現する自覚を持ち、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的を持って議員等に対して次条に規定する政治倫理基準に反する働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 議員等としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正な疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 職務の公正を疑われるような金品の授受等をしないこと。
(3) 市が行う請負、売買、賃貸その他の契約(以下「請負契約等」という。)に関し、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的を持って特定の業者の推薦又は紹介をしないこと。
(市の請負契約等に関する遵守義務)
第5条 議員等は、市が行う請負契約等に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2及び第142条の規定の趣旨を最大限に尊重し、市民に疑惑の念を生じさせるような行為を行ってはならない。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。