○千曲市戸倉創造館条例
平成17年12月28日
条例第55号
千曲市戸倉創造館条例(平成15年千曲市条例第109号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 芸術文化と生涯学習の振興を図るとともに、住民の交流と福祉の向上に資する施設として、戸倉創造館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 戸倉創造館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市戸倉創造館 | 千曲市大字戸倉2305番地1 |
(業務)
第3条 千曲市戸倉創造館(以下「創造館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 集会その他各種催し物等のための創造館の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、創造館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用の許可)
第4条 創造館を利用しようとする者は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用の許可に当たり、創造館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、創造館の利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属物等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、創造館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の停止等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。
(入場者の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、創造館の入場を拒否し、退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に不適当と認める者
(使用料)
第10条 創造館の使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めでない理由により、創造館の施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 大ホールにあっては、利用期日前1箇月、その他の施設にあっては、利用期日前7日までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、創造館の利用を終了したとき又は第8条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会はこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の千曲市戸倉創造館条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係るものから適用し、平成19年3月31日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例施行の日の前日までに、改正前の千曲市戸倉創造館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 大ホール、小ホール、会議室等
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
大ホール | 入場料を徴収しないで利用する場合 | 平日 | 5,800 | 8,800 | 11,700 | 14,600 | 20,500 | 25,000 |
平日以外 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 24,500 | 29,900 | ||
3,000円未満の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 8,800 | 13,300 | 17,600 | 22,100 | 30,900 | 37,700 | |
平日以外 | 10,500 | 15,800 | 21,000 | 26,300 | 36,800 | 44,900 | ||
3,000円以上の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 11,700 | 17,600 | 23,500 | 29,300 | 41,100 | 50,200 | |
平日以外 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 49,000 | 59,900 | ||
楽屋一室について | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | ||
小ホール | 入場料を徴収しないで利用する場合 | 平日 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 9,800 | 12,000 |
平日以外 | 3,300 | 5,000 | 6,700 | 8,300 | 11,700 | 14,300 | ||
3,000円未満の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 12,600 | 15,400 | |
平日以外 | 4,300 | 6,500 | 8,600 | 10,800 | 15,100 | 18,400 | ||
3,000円以上の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 4,400 | 6,700 | 8,900 | 11,100 | 15,600 | 19,000 | |
平日以外 | 5,300 | 8,000 | 10,600 | 13,300 | 18,600 | 22,700 | ||
創作室1室について | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | ||
和室 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 5,100 | 6,500 | 8,300 | ||
情報学習室 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | ||
国際交流室 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 5,100 | 6,500 | 8,300 | ||
会議室 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | ||
調理室 | 1,800 | 2,300 | 2,900 | 4,100 | 5,200 | 6,700 | ||
陶芸室 | 500 | 700 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | ||
茶室 | 700 | 900 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | ||
団体事務室 | 700 | 900 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,600 |
2 付属設備等
区分 | 使用料 |
附属設備を利用する場合 | 教育委員会規則で定める額 |
冷房又は暖房を利用する場合 | |
電気器具の持込みをして電力を利用する場合 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(休日は除く。)をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費、その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
3 入場料の額に二つ以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料としてこの表を適用する。
4 利用時間の延長又は繰上げは、管理上支障がなく、かつ、1時間未満の延長又は繰上げに限り許可し、利用の許可をした利用時間区分に対する使用料に100分の30を乗じて得た額をそれぞれ加算して徴収する。
5 営利を目的とする利用者が、入場料を徴収しないで利用する場合は、次の料金をもって使用料とする。
(1) 大ホール、小ホール 入場料を徴収しないで利用する場合の使用料の額×(150/100)
(2) 大ホール、小ホールを除く施設 使用料の額×(200/100)
6 利用者が、大ホール又は小ホールを練習、準備等のために利用する場合の使用料は、その利用時間区分に対する使用料の100分の60に相当する額とする。