○千曲市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成17年11月10日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議し、センターに意見を述べるものとする。

(1) センターの設置に関すること。

(2) センターの運営及び事業内容の評価に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援ネットワークを支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会要綱(平成15年千曲市告示第73号)第2条に規定する委員(以下次条において「推進委員会委員」という。)の職にある者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、推進委員会委員の職にある期間とする。

(役員)

第5条 運営協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員が互選する。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を統轄し、及び会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月10日から施行する。

(平成18年5月30日告示第47号)

この要綱は、平成18年5月30日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第19号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日告示第102号)

この告示は、平成25年12月26日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成17年11月10日 告示第91号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年11月10日 告示第91号
平成18年5月30日 告示第47号
平成21年3月30日 告示第25号
平成23年3月29日 告示第19号
平成24年3月6日 告示第7号
平成25年12月26日 告示第102号
令和5年9月27日 告示第97号