○千曲市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成17年12月28日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置及び変更(以下「施設の設置等」という。)に係る届出を行う場合(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)に、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧の手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書の提出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧等の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し、意見書の提出の機会を付与しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 施設の設置等に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)が意見書を提出できる旨

(8) 意見書の提出先

(9) 意見書の提出期限

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、千曲市役所及び市長が必要と認める場所とする。

2 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から30日間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 意見書の提出先は、千曲市役所及び市長が必要と認める場所とする。

2 利害関係者は、第4条第2項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日以内に、市長に意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第6条 施設の設置等に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は長野県環境影響評価条例(平成10年長野県条例第12号)の規定に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示及び縦覧等の手続きを経たものは、第3条第4条及び第5条に定める手続きを経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第7条 市長は、施設の設置等が他の市町村の生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該市町村における縦覧の実施その他必要な事項について協議するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成17年12月28日 条例第58号

(平成17年12月28日施行)