○千曲市屋外告知放送システム管理運用要綱

平成18年3月10日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市屋外告知放送システム(以下「屋外告知放送」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括責任者)

第2条 屋外告知放送の管理及び運用を総括するため、総括責任者を置き、総務部危機管理防災課長をもって充てる。

2 総括責任者は、千曲市災害対策本部が設置されたとき、その他必要があると認めるときは、屋外告知放送の放送を統制することができる。この場合において、統括責任者は、統制に必要な措置を講じなければならない。

(使用者)

第3条 屋外告知放送を使用できる者(以下「使用者」という。)は、総務部危機管理防災課の職員のほか、別表に掲げる区及び自治会(以下「区等」という。)の長並びに千曲坂城消防本部の通信指令担当者とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者は、必要と認めるときは、使用者以外の者に屋外告知放送を使用させることができる。この場合において、使用者は、屋外告知放送の使用方法を指導するとともに、放送内容を確認しなければならない。

3 使用者は、この要綱に定める内容を遵守し、屋外告知放送の管理及び運用にあたらなければならない。

(保全)

第4条 使用者は、屋外告知放送に異常を発見したときは、速やかに総括責任者にこれを報告しなければならない。

2 総括責任者は、前項の報告を受けたときは、内容を確認し、屋外告知放送の機能回復の措置を講じなければならない。

(放送できる内容)

第5条 屋外告知放送により放送できる内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、火災等の非常事態における情報

(2) 区等において必要かつ重要と認められる情報

(3) 前2号に定めるもののほか、総括責任者が指示する情報

2 使用者は、前項に定めるもののうち緊急の場合は、放送前にサイレンを使用し、緊急事態である旨周知しなければならない。

(放送できない内容)

第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、屋外告知放送による放送をしてはならない。

(1) 私的又は営利を目的とする情報

(2) 宗教上の組織若しくは団体の便益を図る情報及び慈善、教育若しくは博愛に関する情報であっても、市等の共催若しくは後援を得ていないもの

(3) 選挙運動又は政治活動に関する情報

(4) 公序良俗に反する情報

(5) 前各号に定めるもののほか、社会通念上ふさわしくない情報

(放送の記録)

第7条 使用者は、屋外告知放送により放送したときは、放送内容を記録し、総括責任者に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年3月10日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第67号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

屋外告知放送システム設置区・自治会名

区・自治会名

区・自治会名

更埴地区

屋代第1区

更埴地区

郡区

屋代第2区

上町区

屋代第3区

森下区

屋代第5区

北堀区

屋代第6区

志川区

土口区

戸倉地区

磯部区

雨宮区

福井区

生萱区

新戸倉温泉区

森東区

上町区

森西区

今井町区

倉科区

柏王区

寂蒔区

若宮区

鋳物師屋区

芝原区

打沢区

黒彦区

小島区

仙石区

杭瀬下区

羽尾第四区

新田区

羽尾第五区

中区

須坂区

治田町区

上徳間区

中町区

内川区

元町区

千本柳区

小坂区

小船山区

桑原東区

上山田地区

力石自治会

桑原中区

新山自治会

桑原西区

漆原自治会

大田原区

三本木自治会

代区

八坂自治会

大池区

中央自治会

姨捨区

城腰自治会

中原区

温泉自治会

峯区


千曲市屋外告知放送システム管理運用要綱

平成18年3月10日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 災害対策
沿革情報
平成18年3月10日 告示第6号
平成24年3月6日 告示第7号
平成30年3月30日 告示第67号