○千曲市屋外告知放送システム管理運用要綱
平成18年3月10日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市屋外告知放送システム(以下「屋外告知放送」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括責任者)
第2条 屋外告知放送の管理及び運用を総括するため、総括責任者を置き、総務部危機管理防災課長をもって充てる。
2 総括責任者は、千曲市災害対策本部が設置されたとき、その他必要があると認めるときは、屋外告知放送の放送を統制することができる。この場合において、統括責任者は、統制に必要な措置を講じなければならない。
(使用者)
第3条 屋外告知放送を使用できる者(以下「使用者」という。)は、総務部危機管理防災課の職員のほか、別表に掲げる区及び自治会(以下「区等」という。)の長並びに千曲坂城消防本部の通信指令担当者とする。
2 前項の規定にかかわらず、使用者は、必要と認めるときは、使用者以外の者に屋外告知放送を使用させることができる。この場合において、使用者は、屋外告知放送の使用方法を指導するとともに、放送内容を確認しなければならない。
3 使用者は、この要綱に定める内容を遵守し、屋外告知放送の管理及び運用にあたらなければならない。
(保全)
第4条 使用者は、屋外告知放送に異常を発見したときは、速やかに総括責任者にこれを報告しなければならない。
2 総括責任者は、前項の報告を受けたときは、内容を確認し、屋外告知放送の機能回復の措置を講じなければならない。
(放送できる内容)
第5条 屋外告知放送により放送できる内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、台風、火災等の非常事態における情報
(2) 区等において必要かつ重要と認められる情報
(3) 前2号に定めるもののほか、総括責任者が指示する情報
2 使用者は、前項に定めるもののうち緊急の場合は、放送前にサイレンを使用し、緊急事態である旨周知しなければならない。
(放送できない内容)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、屋外告知放送による放送をしてはならない。
(1) 私的又は営利を目的とする情報
(2) 宗教上の組織若しくは団体の便益を図る情報及び慈善、教育若しくは博愛に関する情報であっても、市等の共催若しくは後援を得ていないもの
(3) 選挙運動又は政治活動に関する情報
(4) 公序良俗に反する情報
(5) 前各号に定めるもののほか、社会通念上ふさわしくない情報
(放送の記録)
第7条 使用者は、屋外告知放送により放送したときは、放送内容を記録し、総括責任者に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月10日から施行する。
附則(平成24年3月6日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
屋外告知放送システム設置区・自治会名
区・自治会名 | 区・自治会名 | ||
更埴地区 | 屋代第1区 | 更埴地区 | 郡区 |
屋代第2区 | 上町区 | ||
屋代第3区 | 森下区 | ||
屋代第5区 | 北堀区 | ||
屋代第6区 | 志川区 | ||
土口区 | 戸倉地区 | 磯部区 | |
雨宮区 | 福井区 | ||
生萱区 | 新戸倉温泉区 | ||
森東区 | 上町区 | ||
森西区 | 今井町区 | ||
倉科区 | 柏王区 | ||
寂蒔区 | 若宮区 | ||
鋳物師屋区 | 芝原区 | ||
打沢区 | 黒彦区 | ||
小島区 | 仙石区 | ||
杭瀬下区 | 羽尾第四区 | ||
新田区 | 羽尾第五区 | ||
中区 | 須坂区 | ||
治田町区 | 上徳間区 | ||
中町区 | 内川区 | ||
元町区 | 千本柳区 | ||
小坂区 | 小船山区 | ||
桑原東区 | 上山田地区 | 力石自治会 | |
桑原中区 | 新山自治会 | ||
桑原西区 | 漆原自治会 | ||
大田原区 | 三本木自治会 | ||
代区 | 八坂自治会 | ||
大池区 | 中央自治会 | ||
姨捨区 | 城腰自治会 | ||
中原区 | 温泉自治会 | ||
峯区 |