○千曲市発達障害児子育て支援事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第11号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の軽度発達障害児が家庭において一時的に介護を受けることができない場合に、市長があらかじめ登録した者(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、当該発達障害児及び家族の生活を支援することを目的とする。
(利用対象児)
第2条 この事業において介護委託の対象となる者は、市内に住所を有する在宅の20歳未満の発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に定義する発達障害その他市長が認める障害を有するもの(以下「発達障害児」という。)とする。
(登録介護者)
第3条 登録介護者は、次に掲げる者で、この事業による介護委託(以下「サービス」という。)を受けようとする者からの申し出等により市で登録を行ったものとする。
(1) 発達障害児の近隣に在住する者又は当該発達障害児の介護者の知人。ただし、当該発達障害児との関係が民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は、除く。
(2) 社会福祉協議会、心身障害児(者)施設を経営する社会福祉法人、福祉公社及び別に定める要件に該当する民間団体
(利用対象者の決定等)
第4条 この事業の利用対象者及び介護者は、登録制によるものとする。
(登録証の有効期限及び更新申請)
第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。
(サービス利用の方法)
第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と利用日時等について協議しなければならない。
2 利用申込は、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。
3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。
4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及び千曲市発達障害児子育て支援事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項を記入の上、押印等の確認処理を行うものとする。
5 登録介護者は、前項に定める処理を行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。
(利用登録証未交付者の利用)
第7条 緊急の介護を要するため、申請者が第4条第2項による利用登録証交付申請をする時間的余裕のないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により市長に対し申請をすることができる。
(サービスの形態)
第8条 この事業は、登録介護者が登録介護者宅等においてサービスを提供して行うものとする。ただし、登録介護者が第3条第2号の場合にあっては、登録介護者がこの事業のために用意した専用居室等において行うものとする。
(利用限度時間)
第9条 サービスは、利用登録証の有効期限内において、1人100時間を限度とする。
(利用申込みの取下げ及び変更)
第10条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき、及び利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨の申出をしなければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 死亡又は千曲市に住所がなくなったとき。
(3) 発達障害児の心身状況に大きな変化があったとき。
(費用の負担)
第12条 サービスの提供に要する費用は、別表に定める基準による。
3 飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者は利用者負担額に併せ登録介護者に直接納付するものとする。
(委託料の請求)
第13条 登録介護者は、サービスの提供を行ったときは、当該サービスの提供した日の属する月(以下「サービス提供月」という。)ごとに、千曲市発達障害児子育て支援事業経費請求書(様式第12号)に当該利用確認票の写しを添付して、サービス提供月の翌月の10日までに市長に提出し、委託料の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。
(記録)
第14条 登録介護者(第3条第2号に規定する者に限る。)は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(関係機関との連携等)
第15条 市長は、この事業の実施に当たり、民生・児童委員等と連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第16条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日告示第62号)
この告示は、平成28年8月22日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
この事業によるサービスの提供に要する費用は、下記に定める基準による。
1 第3条第1項に定める登録介護者の場合
① サービス提供に要した時間が8時間以内の場合 サービス提供に要した時間に1時間当たり700円を乗じた額
② サービス提供に要した時間が8時間を超えた場合 5,600円
2 第3条第2項に定める登録介護者の場合
① サービス提供に要した時間が8時間以内の場合 サービス提供に要した時間に1時間当たり800円を乗じた額
② サービス提供に要した時間が8時間を超えた場合 6,400円
3 利用者負担額
① 上記1及び2による利用とも、サービス提供に要した時間に1時間当たり150円を乗じた額
4 その他
サービス提供時間は、30分単位とする。