○千曲市観光推進本部要綱

平成18年3月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市観光推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 千曲市観光振興計画の調整、推進に関する事項

(2) 一般社団法人信州千曲観光局、観光振興推進会議への観光振興推進に関する助言・指導

(3) 千曲市観光振興計画の進行管理に関する市民への報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、観光振興を推進するため必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域団体の代表者

(2) 観光関連団体等の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 本部に、必要に応じ専門部会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部に本部長及び副本部長を置き、委員の互選により定める。

2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 副本部長は、専門部会長を兼務することができる。

(会議)

第6条 本部は、本部長が招集し、会議の議長になる。

2 専門部会は、専門部会長が招集し、会議の議長になる。

3 本部及び専門部会(以下「本部等」という。)は、必要があると認めるときには、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部等の庶務は、経済部観光課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市観光推進本部要綱

平成18年3月30日 告示第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月30日 告示第23号
平成21年3月30日 告示第25号
平成29年2月1日 告示第5号
令和4年3月31日 告示第29号
令和5年9月27日 告示第97号