○千曲市観光推進本部要綱
平成18年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市観光推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 千曲市観光振興計画の調整、推進に関する事項
(2) 一般社団法人信州千曲観光局、観光振興推進会議への観光振興推進に関する助言・指導
(3) 千曲市観光振興計画の進行管理に関する市民への報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光振興を推進するため必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域団体の代表者
(2) 観光関連団体等の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 本部に、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部に本部長及び副本部長を置き、委員の互選により定める。
2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 副本部長は、専門部会長を兼務することができる。
(会議)
第6条 本部は、本部長が招集し、会議の議長になる。
2 専門部会は、専門部会長が招集し、会議の議長になる。
3 本部及び専門部会(以下「本部等」という。)は、必要があると認めるときには、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部等の庶務は、経済部観光課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。