○千曲市観光イベント事業補助金交付要綱
平成18年3月30日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、千曲市内の団体が実施する観光イベント事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象とする事業は、千曲市観光振興計画の主旨に基づき、かつ、市の観光振興及び集客誘致に寄与する特色ある事業で、原則として市内で開催されるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、市が共催、後援等する事業を実施する市内の団体とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助対象経費、補助率等は、次のとおりとする。
区分 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
(1) 市が共催する事業で、市が事業主体となるもの | 実施に要する事業費 (謝礼、賃金、出演料、広告宣伝料、会場使用料、原材料費など) | 100分の100以内 |
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(2) 前号に掲げるもののほか、市が共催する事業 | 4分の3以内 | 700万円 | |
(3) 市が後援する事業 | 2分の1以内 | 100万円 |
(補助金の支払)
第5条 補助金は、概算払いにより交付することができる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、事業の開始前に、千曲市観光イベント事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、事業が完了したときは、千曲市観光イベント事業補助金実績報告書(様式第2号)を速やかに市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、市が共催、後援等し補助金等を交付した事業に係る補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までは、市長が別に定める。
附則(平成26年6月18日告示第42号)
この告示は、平成26年6月18日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。