○千曲市職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成18年6月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)の規定に基づき職員の勤務時間及び休憩時間の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員の範囲及び勤務時間等)

第2条 勤務時間等について、特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 職務の都合により、必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間を臨時に繰り上げ又は繰下げる方法により変更することができる。

(超過勤務等の命令の基準)

第3条 時間外勤務を命ずるときは、その日の勤務時間終了時から15分間の休憩時間を与えなければならない。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月25日訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

対象者の範囲

勤務時間

休憩時間

次世代支援部

保育所、子育て支援センター又はあすなろ園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

千曲市職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成18年6月30日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第7号
平成21年12月25日 訓令第6号
平成27年3月25日 訓令第3号