○千曲市青少年問題等庁内連絡会議規程

平成18年6月1日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 千曲市の青少年問題等について、関係部・課相互の連携を図り、効果的な施策を展開するため、千曲市青少年問題等庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議は、別表に掲げる関係部・課長等で組織し、座長は、教育部長をもって充てる。

(会議)

第3条 会議は、座長が招集する。

2 会議は、必要と認めるときは関係職員等の参加を求めることができる。

(庶務)

第4条 会議の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要事項は、座長が定める。

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成25年6月28日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育部長、市民環境部長、総務課長、市民生活課長、福祉課長、こども未来課長、健康推進課長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、文化課長、学校支援指導員、社会教育指導員

千曲市青少年問題等庁内連絡会議規程

平成18年6月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年6月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成25年6月28日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第3号