○千曲市青少年問題等庁内連絡会議規程
平成18年6月1日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 千曲市の青少年問題等について、関係部・課相互の連携を図り、効果的な施策を展開するため、千曲市青少年問題等庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、別表に掲げる関係部・課長等で組織し、座長は、教育部長をもって充てる。
(会議)
第3条 会議は、座長が招集する。
2 会議は、必要と認めるときは関係職員等の参加を求めることができる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要事項は、座長が定める。
附則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成25年6月28日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育部長、市民環境部長、総務課長、市民生活課長、福祉課長、こども未来課長、健康推進課長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、文化課長、学校支援指導員、社会教育指導員