○千曲市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11、第115条の20及び第85条の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号及び第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定、指定の辞退、事業の廃止、指定の取消し又は指定の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年11月26日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の千曲市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請・届出に係わるものから適用し、施行日の前日までの申請・届出に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年8月26日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月22日規則第24号)
この規則は、告示の日から施行する。