○千曲市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第79条第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第79条の2において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請について準用する。

3 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第79条第1項又は第78条の12第115条の21及び第79条の2において準用する法第70条の2の規定により指定又は指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第115条の15及び第82条の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項各号、第140条の30第1項各号又は第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号により、事業の廃止・休止又は再開に係るものにあっては様式第3号により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11、第115条の20及び第85条の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号及び第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、指定の辞退、事業の廃止、指定の取消し又は指定の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年11月26日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の千曲市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請・届出に係わるものから適用し、施行日の前日までの申請・届出に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年8月26日規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月22日規則第24号)

この規則は、告示の日から施行する。

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千曲市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年11月26日 規則第27号
平成20年8月26日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第5号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年11月22日 規則第24号