○千曲市廃棄物処分業等の事業計画事前公表に係る指導要綱

平成18年5月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業廃棄物及び一般廃棄物処分業並びに廃棄物処理施設の設置について、事業者が地域住民に対して適正な説明を行い、事業計画に関する地域住民の十分な理解を図るとともに、周知の中で合意形成が図られ、地域住民と事業者の相互理解のもと、地域の中で事業が適正に営まれることを目的として、市の許可に係る一般廃棄物処分業の事業計画に関する事前公表のガイドラインを定めるとともに、事業計画概要書(県の許可によるものを含む。)の取扱に必要な事項を定めるものとする。

(事業計画概要書の提出)

第2条 一般廃棄物処分業事業計画概要書(別記様式。以下「事業計画概要書」という。)の提出は、次により行うものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者又は法第7条の2第1項の規定により処分の事業の範囲を変更しようとする者は、施設を計画又は変更しようとする地域の住民に対する説明会開催予定の30日前までに、事業計画概要書に別表に記載する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(2) 事業計画概要書の提出部数は、2部とする。ただし、市長が複数の区又は自治会(以下「区等」という。)に通知が必要と認める場合は、必要な部数を加えて提出するものとする。

(事業計画概要書の公表)

第3条 事業計画概要書の公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 市長は、事業計画概要書を受理したときは、14日間の縦覧に付すものとする。

(2) 市長は、事業計画概要書を受理したときは、施設を計画又は変更しようとする地域の区等の長(市長が必要と認める場合は、その地域の区等の長を含む。以下「区長等」という。)に、事業計画概要書1部を送付するものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、次に掲げる役割を担う。

(1) 事業者は、事業計画概要書(県の許可によるものを含む。)に添付された地元説明会の開催について、前条第2号に掲げる区長等と協議し、必要な指示を受けるものとする。

(2) 事業者は、区長等及び地域住民と誠意をもって協議を重ね、施設の稼動上に加え将来起こりうる可能性のある問題に対し、解決の方法を明示した協定書を取り交わすものとする。

(3) 事業者は、市長が必要と認める資料の提出に応じ、又は指示に従うものとする。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一般廃棄物処分業事業計画概要書の添付書類

(1) 設置場所及び付近の見取図

(2) 処理施設の概要図

(3) 処理行程図(処理する廃棄物の種類別に記載)

(4) 地元説明会の開催計画を記載した書類(説明範囲を記載した図面、住民に対する周知用のちらし等を添付すること。)

画像

千曲市廃棄物処分業等の事業計画事前公表に係る指導要綱

平成18年5月30日 告示第49号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年5月30日 告示第49号