○千曲市下水道使用料等審議会要綱

平成18年6月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市下水道使用料等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号)第22条に規定する公共下水道使用料に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 使用者及び受益者の代表者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月30日から施行する。

(平成29年2月1日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市下水道使用料等審議会要綱

平成18年6月30日 告示第59号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年6月30日 告示第59号
平成29年2月1日 告示第5号
令和5年9月27日 告示第97号