○千曲市下水道使用料等審議会要綱
平成18年6月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市下水道使用料等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号)第22条に規定する公共下水道使用料に関すること。
(2) 千曲市農業集落排水施設条例(平成15年千曲市条例第200号)第14条に規定する使用料に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 使用者及び受益者の代表者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月30日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。