○千曲市税等徴収指導員設置要綱

平成18年8月28日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、千曲市税等徴収指導員(以下「指導員」という。)の職務等に関し必要な事項を定め、徴収事務の指導等を行うことにより徴税吏員の高度な徴収技術を確保し、もって市税等徴収事務及び滞納処分を円滑かつ的確に行うことを目的とする。

(身分及び所属)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

2 指導員の所属は、総務部債権管理課とする。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徴税吏員の市税等に係る滞納処分の実務指導に関すること

(2) 高額滞納の整理に係る実務指導に関すること

(3) 徴税吏員の市税等徴収全般に係る適切な指導及び助言に関すること

(4) 徴税吏員の研修に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務に関すること

(任用)

第4条 指導員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 徴収事務に堪能で豊富な経験を有していること

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること

(任用期間)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の任期は、当該年度の末日までとする。

(解職)

第6条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 制度の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 公務員としてふさわしくない行為があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第7条 指導員は、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 指導員は、職務の遂行に当っては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務及び報酬)

第8条 指導員の勤務日数は、原則として1ヶ月につき2日とし、その勤務日は、市長があらかじめ指定するものとする。

2 報酬は月額とし、額は市長が別に定める。

(公務災害等の補償)

第9条 指導員の公務災害補償については、千曲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年千曲市条例第36号)の規定を適用する。

(証票)

第10条 指導員は、職務遂行中、その身分を示す千曲市税等徴収指導員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 指導員は、退職し又は解職されたときは、速やかに千曲市税等徴収指導員証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年8月28日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第91号)

この要綱は、平成24年12月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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千曲市税等徴収指導員設置要綱

平成18年8月28日 告示第68号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年8月28日 告示第68号
平成24年3月6日 告示第7号
平成24年12月28日 告示第91号