○千曲市公共物等有料広告掲載取扱要綱

平成18年9月15日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、千曲市(以下「市」という。)が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。

(1) 市が作成する広報誌、封筒、冊子類等の印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を適当と認めるもの

(掲載できる広告の基準)

第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか掲載する広告として妥当でないと認められるもの

(広告掲載料)

第4条 広告の掲載料は、作成経費、掲載を希望する公共物等の種類や掲載位置、掲載の期間、規格、効果及び類似広告の市場価格等を勘案し、市が定めるものとする。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、原則として公募するものとする。

(広告掲載の決定等)

第6条 広告掲載の可否を決定するため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員で組織する。

3 委員長は総務部長、副委員長は財政課長とし、総務部長が指定する職員を委員とする。

4 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(広告主の責任)

第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載物を管理する部署が定める取扱基準)

第8条 広告の掲載を担当する部署(以下「所管課等」という。)は、次に掲げる基準を定めるものとする。

(1) 広告の掲載枠の規格

(2) 広告の掲載の場所又は位置

(3) 広告の掲載の時期、期間又は回数

(4) 広告の掲載料金

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載に関し必要となる事項

2 所管課等は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。

3 所管課等は、第1項の基準を定めるときは、あらかじめ委員会の審査を受けなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年9月15日から施行する。

(平成19年2月28日告示第6号)

この要綱は、平成19年2月28日から施行する。

(平成19年11月26日告示第88号)

この要綱は、平成19年11月26日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

千曲市公共物等有料広告掲載取扱要綱

平成18年9月15日 告示第72号

(平成29年4月1日施行)