○千曲市地域における公的介護施設等整備事業補助金交付要綱
平成18年9月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)第2第2項に規定する対象事業を実施する団体とする。
(対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
国要綱第2第2項に掲げる事業 | 国要綱別表の表6対象経費の欄に掲げる経費 | 国要綱別表の表2交付基準単価の欄に定める単価に3単位の欄の単位数を乗じて得た額を上限として、市長が認めた額 |
2 前項の補助対象事業は、国要綱に基づき市町村交付金の採択を受けたものでなければならない。
(補助金交付の条件)
第4条 補助金交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が、事業に要する経費の配分を変更しようとするとき又は事業の内容のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに市長に報告して、その承認を受けること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能の変更を要しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員又は利用定員
(2) 補助事業者が、事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに市長に報告し、その承認又は指示を受けること。
(3) 補助事業者が、事業により取得した財産を処分しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 前号の規定による承認を受けた財産の処分により、補助事業者に収入があったときは、市長は、その全部又は一部を市に納入させることがあること。
(5) 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結したときは、その都度その旨を速やかに市長に報告すること。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(3) 補助事業に係る収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 精算額内訳書
(2) 工事請負契約書の写し及びしゅん工写真
(3) 補助事業に係る決算書又は決算見込書
(4) その他市長が必要と認める書類
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円のときを含む。)は、千曲市地域における公的介護施設等整備事業補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)により、速やかに市長に報告するものとする。この場合において、補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っているときは、前項の報告は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づくものとする。
3 前2項の規定による報告により、この補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額があることが確定したときは、補助事業者は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、既に交付した補助金について、補助事業者が不正な手続等により補助金の交付を受けたと認めたときは、期間を定めてその返還を当該補助事業者に命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第63号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日告示第80号)
この要綱は、平成21年12月25日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第26号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月12日告示第58号)
この告示は、平成28年8月12日から施行する。
附則(平成29年11月24日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年11月24日から施行し、この告示による改正後の千曲市地域における公的介護施設等整備事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の千曲市地域における公的介護施設等整備事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた者の補助金の返還については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月28日告示第4号)
この告示は、令和元年5月28日から施行する。